I032令和8年改定

口腔リンパ管腫局所注入

歯科 › 点数表
1,020点
令和8年改定1,020点
告示厚生労働省告示

注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

注2 当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別に算定できる。

通知算定上の留意事項
口腔領域のリンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。ただし薬剤料は別に算定する。第2節 処置医療機器等加算

参照元(1件)