I032令和8年改定口腔リンパ管腫局所注入
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1,020点
令和8年改定1,020点
告示厚生労働省告示
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
注2 当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別に算定できる。
通知算定上の留意事項
口腔領域のリンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。ただし薬剤料は別に算定する。第2節 処置医療機器等加算
I032令和8年改定注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
注2 当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別に算定できる。