M001-4令和8年改定M001-4令和8年改定| 重粒子線治療の場合 | 187,500点 |
| 陽子線治療の場合 | 187,500点 |
| 重粒子線治療の場合 | 110,000点 |
| 陽子線治療の場合 | 110,000点 |
| 粒子線治療適応判定加算 | +40000点 | |
| 粒子線治療医学管理加算 | +10000点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、粒子線治療施設基準 |
| 小児放射線治療加算 | +7000点 | 注4 15歳未満の小児に対して粒子線治療施設基準 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
注4 15歳未満の小児に対して粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数に7,000点を加算する。
M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療とは、炭素原子核を加速することにより得られた重粒子線を集中的に照射M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療は、手術による根治的な治療法が困難である限局性の骨軟部腫瘍、頭頸部M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療について、位置決めなどに係る画像診断、検査等の当該治療に伴う一連の費M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療適応判定加算は、当該治療の実施に当たって、治療適応判定に関