M001-4令和8年改定M001-4令和8年改定| 重粒子線治療の場合 | 187,500点 |
| 陽子線治療の場合 | 187,500点 |
| 重粒子線治療の場合 | 110,000点 |
| 陽子線治療の場合 | 110,000点 |
| 粒子線治療適応判定加算 | +40000点 | |
| 粒子線治療医学管理加算 | +10000点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、粒子線治療施設基準 |
| 小児放射線治療加算 | +7000点 | 注4 15歳未満の小児に対して粒子線治療施設基準 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
注4 15歳未満の小児に対して粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数に7,000点を加算する。
M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療とは、炭素原子核を加速することにより得られた重粒子線を集中的に照射する治療法であるものをいう。M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療は、手術による根治的な治療法が困難である限局性の骨軟部腫瘍、頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。)、手術による根治的な治療法が困難である早期肺癌(日本肺癌学会が定める「肺癌取扱い規約」における Ⅰ期からⅡA期までの肺癌に限る。)、手術による根治的な治療法が困難である肝細胞癌(長径4センチメートル以上のものに限る。)、手術による根治的な治療法が困難である肝内胆管癌、手術による根治的な治療法が困難である局所進行性膵癌、手術による根治的な治療法が困難である局所大腸癌(手術後に再発したものに限る。)、手術による根治的な治療法が困難である3個以内の大腸癌肺転移(原発巣切除後であり、局所再発のないものであって、肺外転移が制御されているものに限る。)、手術による根治的な治療法が困難である局所進行性子宮頸部腺癌、手術による根治的な治療法が困難である局所進行性子宮頸部扁平上皮癌(長径6センチメートル以上のものに限る。)、手術による根治的な治療法が困難である悪性黒色腫(婦人科領域の臓器から発生した悪性黒色腫に限る。)又は限局性及び局所進行性前立腺癌(転移を有するものを除く。)に対して根治的な治療法として行った場合にのみ算定し、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療について、位置決めなどに係る画像診断、検査等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療適応判定加算は、当該治療の実施に当たって、治療適応判定に関する体制が整備された保険医療機関において、適応判定が実施された場合に算定できるものであり、当該治療を受ける全ての患者に対して、当該治療の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること。なお、患者への説明内容については文書(書式様式は自由)で交付し、診療録に添付すること。