L104令和8年改定

トリガーポイント注射

医科 › 点数表
70
令和8年改定70
通知算定上の留意事項
(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。
(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。