K939-5令和8年改定胃瘻造設時嚥下機能評価加算
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2,500点
K939-5令和8年改定注1 区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚥えん下機能評価等を実施した場合に算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
D298-2内視鏡下嚥下機能検査720点点数表による嚥下機能評価を実施し、その結D298-2内視鏡下嚥下機能検査720点点数表による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡D298-2内視鏡下嚥下機能検査720点点数表の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。D298-2内視鏡下嚥下機能検査720点点数表は別に算定できる。