K939-5令和8年改定胃瘻
医科 › 点数表
2,500点
K939-5令和8年改定注1 区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚥点数表K403-2嚥別に算定点数表えん下機能評価等を実施した場合に算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
K403-2嚥別に算定点数表下造影又は内視鏡下嚥点数表D298-2内視鏡下嚥720点点数表下機能検査による嚥点数表K403-2嚥別に算定点数表下機能評価を実施し、その結D298-2内視鏡下嚥720点点数表下機能検査による嚥点数表K403-2嚥別に算定点数表下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡K403-2嚥別に算定点数表下機能検査を実施する場合を含む。)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了しK403-2嚥別に算定点数表下造影による嚥点数表K403-2嚥別に算定点数表下機能評価を実施した場合又は内視鏡下嚥点数表D298-2内視鏡下嚥720点点数表K403-2嚥別に算定点数表下機能評価を実施した場合は、当該評価を実施した保険医療機関において、その結K403-2嚥別に算定点数表下機能評価を実施しK403-2嚥別に算定点数表下機能評価の結果及び患者又はその家族等に対する説明の要点を診療録に記載するこK403-2嚥別に算定点数表下造影及び「D298-D298-2内視鏡下嚥720点点数表下機能検査は別に算定できる。