K910-5令和8年改定胎児輸血術(一連につき)
医科 › 点数表
13,880点
一連につき
令和8年改定13,880点一連につき
告示厚生労働省告示
注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
注2 臍さい帯穿せん刺の費用は、所定点数に含まれる。
通知算定上の留意事項
(1) 胎児輸血術は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経皮経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、輸血を行った場合に算定する。なお、「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。また、数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の胎児輸血を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。
(2) 胎児血の採取に係る費用は、所定点数に含まれる。
(3) 胎児輸血術は、関係学会の定める「胎児輸血実施マニュアル」を遵守している場合に限り算定する。