診療報酬
令和8年
医科・歯科 点数表データベース
点数表
施設基準
疑義解釈
届出書類
コラム
お知らせ
7
ホーム
/
点数表
/
医科
/
点数表
K910-5
令和8年改定
胎児輸血術(一連につき)
医科 › 点数表
13,880
点
一連につき
R4
13,880点
R6
13,880点
R8
13,880点
令和8年改定
13,880
点
一連につき
告示
厚生労働省告示
注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
注2 臍さい帯穿せん刺の費用は、所定点数に含まれる。
通知
算定上の留意事項
(1) 胎児
輸血
点数表
K920
輸血
別に算定
点数表
術は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経
皮経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、
輸血
点数表
K920
輸血
別に算定
点数表
を行った場合に算定する。なお、「一連」と
は、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。
また、数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の胎児
輸血
点数表
K920
輸血
別に算定
点数表
を行う場合は、1回のみ
所定点数を算定する。
(2) 胎児血の採取に係る費用は、所定点数に含まれる。
(3) 胎児
輸血
点数表
K920
輸血
別に算定
点数表
術は、関係学会の定める「胎児
輸血
点数表
K920
輸血
別に算定
点数表
実施マニュアル」を遵守している場合に限
り算定する。