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K910-4
令和8年改定
無心体双胎焼灼術(一連につき)
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40,000
点
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令和8年改定
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通知
算定上の留意事項
無心体双胎に対するラジオ波焼灼術は、無心体双胎に対する十分な経験を有する医師の下で
行われた場合に算定する。
関連施設基準
令和8年改定
無心体双胎焼灼術(一連につき)
1無心体双胎焼灼術の施設基準 (1) 産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜していること。 (2) 当該保険医療機関において、無心体双胎に関する十分な経験を有した常勤の医師が配置 されていること。 (3) 「A303」総合周産期特定