K910-3令和8年改定胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
医科 › 点数表
11,880点
令和8年改定11,880点
通知算定上の留意事項
胎児胸腔・羊水腔シャント術は、胎児胸水に対し、胎児胸水排出用シャントを用いて胸水を
羊水腔に持続的に排出した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用した胎児胸水
排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
羊水腔に持続的に排出した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用した胎児胸水
排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。