K910-3令和8年改定

胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)

医科 › 点数表
11,880
令和8年改定11,880
通知算定上の留意事項
胎児胸腔・羊水腔シャント術は、胎児胸水に対し、胎児胸水排出用シャントを用いて胸水を
羊水腔に持続的に排出した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用した胎児胸水
排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

届出書類

様式71の4胎児胸腔・羊水腔シャント術
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関連施設基準