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K910-3
令和8年改定
胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
医科 › 点数表
11,880
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算定上の留意事項
胎児胸腔・羊水腔シャント術は、胎児胸水に対し、胎児胸水排出用シャントを用いて胸水を羊水腔に持続的に排出した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用した胎児胸水排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
届出書類
様式71の4
胎児胸腔・羊水腔シャント術
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関連施設基準
令和8年改定
胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
1胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)に関する施設基準 (1) 産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜し、それぞれの診療科において2名以上の 医師が配置されており、そのうち1名以上は5年以上の経験を有する医師であること。 (2)