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K865-2
令和8年改定
腹腔鏡下仙骨腟固定術
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関連施設基準
令和8年改定
腹腔鏡下仙骨腟固定術
1腹腔鏡下仙骨腟固定術に関する施設基準 (1) 産婦人科、婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。 (3) 産婦人科又は泌尿器科について5年以上の