K841-4令和8年改定焦点式高エネルギー超音波療法(一連につき)
医科 › 点数表
5,000点
一連につき
令和8年改定5,000点一連につき
通知算定上の留意事項
(1) 前立腺肥大症に対して行われた場合に限り算定する。
(2) 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
(3) 前立腺肥大症の治療のために行われる当該手術については、一連の手術につき1回に限
り算定するものとし、治療終了後、医師が治療の必要性を認めた場合には算定できる。
り算定するものとし、治療終了後、医師が治療の必要性を認めた場合には算定できる。