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K830-3
令和8年改定
精巣温存手術
医科 › 点数表
3,400
点
R6
3,400点
R8
3,400点
令和8年改定
3,400
点
通知
算定上の留意事項
(1) 精巣良性疾患等に対して精巣を温存する目的で精巣部分切除術を行った場合に算定す
る。
(2) 当該手術を行う際には、関係学会が定める診療ガイドラインを遵守すること。
届出書類
様式87の64
精巣温存手術
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関連施設基準
令和8年改定
精巣温存手術
1精巣温存手術の施設基準 (1) 泌尿器科又は小児外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されているこ と。 (2) 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。 (3) 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該
関連疑義解釈
その1
「K830-3」精巣温存手術について、算定留意事項通知にある「関 係学会が定めるガイドライン」とは具体的に何か。
問: 「K830-3」精巣温存手術について、算定留意事項通知にある「関 係学会が定めるガイドライン」とは具体的に何か。
参照元(1件)
疑義解釈
「K830-3」精巣温存手術について、算定留意事項通知にある「関 係学会が定めるガイドライン」とは具体的に何か。