K697-5令和8年改定生体部分肝移植術
医科 › 点数表
227,140点
K697-5令和8年改定 | 抗HLA抗体検査加算 | +4000点 | 注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。 |
注1 生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
注2 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K697-5生体部分肝移植術施設基準 › 特掲診療料の所定点数に加算する。なお、肝提供者の生体肝を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」によって算定した費用額を 10 円で除して得た点数につき1点未満の端数を四捨五入して得た点数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、肝提供者に食事療養標準負担額を求めることはできない。K697-5生体部分肝移植術施設基準 › 特掲診療料の所定点数には、灌流の費用が含まれる。