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K695-2
令和8年改定
腹腔鏡下肝切除術
医科 › 点数表
別に算定
届出書類
様式66の2
腹腔鏡下肝切除術
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様式87の37
腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
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関連施設基準
令和8年改定
腹腔鏡下肝切除術
1腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)に関する施設基準 (1) 当該保険医療機関において肝切除術又は腹腔鏡下肝切除術を、1年間に10例以上実施し ていること。 (2) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドラ
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
単回の切除によるもの
58,680点
複数回の切除を要するもの
63,680点
外側区域切除
74,880点
亜区域切除
108,820点
1区域切除(外側区域切除を除く。)
130,730点
2区域切除
152,440点
3区域切除以上のもの
174,090点
通知
算定上の留意事項
(1) 「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学
的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 「3」から「6」までについては、血行再建や胆道再建を伴うものは対象とならない。