K655-4令和8年改定

噴門側胃切除術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
単純切除術40,170点
悪性腫瘍切除術71,630点
告示厚生労働省告示

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

通知算定上の留意事項
57 胃全摘術、K657-2 腹腔鏡下胃全摘術悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。