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K654-4
令和8年改定
腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)
医科 › 点数表
30,000
点
R4
30,000点
R6
30,000点
R8
30,000点
令和8年改定
30,000
点
通知
算定上の留意事項
(1) 経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲に粘膜下層に達する切開線を設け、腹腔
鏡下にこの切開線に沿って腫瘍を摘出した場合に算定する。
(2) 内視鏡に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
届出書類
様式65の8
腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)
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関連施設基準
令和8年改定
腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)
1腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)の施設基準 (1) 当該保険医療機関において、胃悪性腫瘍に係る手術(「K654-2」、「K654- 3」、「K655」、「K655-2」(「1単純切除術」については、内視鏡手術用支援