K645-4新設令和8年改定

骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

医科 › 点数表
51,200
令和8年改定51,200
区分
2センチメートル以内のもの51,200
2センチメートルを超えるもの66,200
通知算定上の留意事項
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は、標準治療に不
適応又は不応の骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍に対して、関連学会の定める適正使用指針
を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、冷凍凝固
による凝固範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

関連疑義解釈

参照元(1件)