(1) 独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリン
パ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「1」については、原発性精巣がんから後腹膜リンパ節群に転移したものに対して実施
した場合に限り算定する。
(3) 「2」については、子宮体がんから傍大動脈リンパ節群に転移したものに対して実施し
た場合に限り算定する。
(4) 「3」については、原発性泌尿器がん(腎、副腎、尿管、膀胱、尿道、陰茎、精巣、前
立腺等のがんをいう。)から骨盤内リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限
り算定する。
(5) 「4」については、直腸がんから側方リンパ節群に転移したものに対して実施した場合
に限り算定する。
(6) 「5」については、食道がんから腹部リンパ節群に転移したものに対して実施した場合
に限り算定する。