K616-6令和8年改定経皮的下肢動脈形成術
医科 › 点数表
24,270点
令和8年改定24,270点
通知算定上の留意事項
経皮的下肢動脈形成術施設基準
使用し、大腿膝窩動脈に留置されたステントにおける狭窄又は閉塞に対して又は切削吸引型血
管形成用カテーテルを使用し、大腿膝窩動脈又は膝下動脈の狭窄又は閉塞に対して、経皮的下肢動脈形成術施設基準
を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵
守すること。
K616-6経皮的下肢動脈形成術施設基準 › 特掲診療料は、特定保険医療材料133のエキシマレーザー血管形成用カテーテルを使用し、大腿膝窩動脈に留置されたステントにおける狭窄又は閉塞に対して又は切削吸引型血
管形成用カテーテルを使用し、大腿膝窩動脈又は膝下動脈の狭窄又は閉塞に対して、経皮的下肢動脈形成術施設基準
K616-6経皮的下肢動脈形成術施設基準 › 特掲診療料を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵
守すること。