K615-2令和8年改定経皮的大動脈遮断術
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1,660点
令和8年改定1,660点
通知算定上の留意事項
経皮的大動脈遮断術施設基準
ーテルを挿入し大動脈の血行を遮断した場合に算定する。
K615-2経皮的大動脈遮断術施設基準 › 特掲診療料は、重度外傷等による腹腔内大量出血に対して、経皮的にバルーンカテーテルを挿入し大動脈の血行を遮断した場合に算定する。