(1) 「1」の止血術は、外傷等による動脈損傷が認められる患者及び慢性硬膜下血腫を再発した患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。
(2) 慢性硬膜下血腫を再発した患者に対して実施する場合には、関係学会の定める適正使用指針及び診療ガイドラインを遵守し、初回又は前回の治療として実施した「K164」頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)点数表K164頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)別に算定点数表の「2」硬膜下のもの又は「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術点数表K164-2慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術10,900点点数表の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (3) カテーテルを肝動脈等に留置して造影CT等を行い、病変の個数及び分布を確認の上、肝細胞癌に対して区域枝より末梢側において肝動脈等の動脈化学塞栓術を行った場合には、「2」により算定する。
(4) 「2」の選択的動脈化学塞栓術の場合、動脈化学塞栓術を選択的に行った肝動脈等の部位を診療録に記載すること。
(5) 「2」の選択的動脈化学塞栓術以外の場合であって、脳動脈奇形摘出術前及び肝切除術点数表K695肝切除術別に算定点数表前の前処置としての血管塞栓術を行った場合には、「4」により算定する。 (6) 「2」の選択的動脈化学塞栓術以外の場合であって、多血性腫瘍又は動静脈奇形に対して、特定保険医療材料 145 の血管内塞栓材を用いて動脈塞栓術又は動脈化学塞栓術を行った場合は、本区分「4」を算定する。