K609-2令和8年改定

経皮的頸動脈ステント留置術

医科 › 点数表
34,740点
令和8年改定34,740点
告示厚生労働省告示

注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

注2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。

通知算定上の留意事項
経皮的頸動脈ステント留置術を行う場合は、総頸動脈又は内頸動脈にステントを留置した際の血栓の移動に対する予防的措置を同時に行うこと。