K602-2令和8年改定経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき)
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 初日 | 11,100点 |
| 2日目以降 | 3,680点 |
通知算定上の留意事項
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)施設基準
等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
K602-2経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)施設基準 › 特掲診療料の実施のために、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。