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K595-2
令和8年改定
経皮的中隔心筋焼灼術
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経皮的中隔心筋焼灼術
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関連施設基準
令和8年改定
経皮的中隔心筋焼灼術
1経皮的中隔心筋焼灼術に関する施設基準 (1) 循環器内科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術 に関し、10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置