K559-3令和8年改定経皮的僧帽弁クリップ術
医科 › 点数表
34,930点
令和8年改定34,930点
通知算定上の留意事項
経皮的僧帽弁クリップ術施設基準
実施した場合に算定する。
K559-3経皮的僧帽弁クリップ術施設基準 › 特掲診療料は、特定保険医療材料196の経皮的僧帽弁クリップシステムを用いて実施した場合に算定する。
K559-3令和8年改定K559-3経皮的僧帽弁クリップ術施設基準 › 特掲診療料は、特定保険医療材料196の経皮的僧帽弁クリップシステムを用いて