K559-3令和8年改定

経皮的僧帽弁クリップ術

医科 › 点数表
34,930点
令和8年改定34,930点
告示厚生労働省告示

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知算定上の留意事項
経皮的僧帽弁クリップ術は、特定保険医療材料 196 の経皮的僧帽弁クリップシステムを用いて実施した場合に算定する。

届出書類

様式87の12経皮的僧帽弁クリップ術
PDFWord

関連施設基準