K514-4令和8年改定同種死体肺移植術
医科 › 点数表
139,230点
K514-4令和8年改定 | 抗HLA抗体検査加算 | +4000点 | 注2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。 |
| 両側肺移植加算 | +45000点 | 注3 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。 |
注1 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
注3 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。