K147-3令和8年改定

緊急穿頭血腫除去術

医科 › 点数表
10,900
令和8年改定10,900
通知算定上の留意事項
(1) 手術室以外の、救急初療室又は集中治療室等において実施した場合に算定する。
(2) 一連の診療において、当該手術実施後に、第3款に定める他の手術手技を行った場合に
は、主たるもののみを算定する。
(3) 関連学会が定める治療方針に沿って実施すること。

届出書類

様式87の55緊急穿頭血腫除去術
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関連施設基準

関連疑義解釈

参照元(1件)