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K147-3
令和8年改定
緊急穿頭血腫除去術
医科 › 点数表
10,900
点
R6
10,900点
R8
10,900点
令和8年改定
10,900
点
通知
算定上の留意事項
(1) 手術室以外の、救急初療室又は集中治療室等において実施した場合に算定する。
(2) 一連の診療において、当該手術実施後に、第3款に定める他の手術手技を行った場合に
は、主たるもののみを算定する。
(3) 関連学会が定める治療方針に沿って実施すること。
届出書類
様式87の55
緊急穿頭血腫除去術
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関連施設基準
令和8年改定
緊急穿頭血腫除去術
1緊急穿頭血腫除去術に関する施設基準 (1) 「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」 ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は「A301-4」小児特定集中
関連疑義解釈
その1
「K147-3」緊急穿頭血腫除去術について、算定留意事項通知にあ る「関係学会が定める治療方針」とは具体的に何か。
問: 「K147-3」緊急穿頭血腫除去術について、算定留意事項通知にあ る「関係学会が定める治療方針」とは具体的に何か。
参照元(1件)
疑義解釈
「K147-3」緊急穿頭血腫除去術について、算定留意事項通知にあ る「関係学会が定める治療方針」とは具体的に何か。