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K134-4
令和8年改定
椎間板内酵素注入療法
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5,350
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令和8年改定
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通知
算定上の留意事項
適正使用ガイドを遵守して実施した場合に限り算定する。
届出書類
様式50の7
椎間板内酵素注入療法
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関連施設基準
令和8年改定
椎間板内酵素注入療法
1椎間板内酵素注入療法に関する施設基準 (1) 整形外科又は脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 整形外科又は脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置さ れていること。 (3) 緊急手術が