K053-3新設令和8年改定骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍凝固・焼灼
医科 › 点数表
51,200点
令和8年改定51,200点
区分
| 2センチメートル以内のもの | 51,200点 |
| 2センチメートルを超えるもの | 66,200点 |
通知算定上の留意事項
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は、標準治療
に不適応又は不応の骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍に対して、関連学会の定める適正
使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、
冷凍凝固による凝固範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
に不適応又は不応の骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍に対して、関連学会の定める適正
使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、
冷凍凝固による凝固範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。