K053-2令和8年改定

骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼

医科 › 点数表
15,000
令和8年改定15,000
区分
2センチメートル以内のもの15,000
2センチメートルを超えるもの21,960
通知算定上の留意事項
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は標準治療に不適
応又は不応の骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を
遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波に
よる焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

届出書類

様式87の53骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法
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