K053-2令和8年改定骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼
医科 › 点数表
15,000点
令和8年改定15,000点
区分
| 2センチメートル以内のもの | 15,000点 |
| 2センチメートルを超えるもの | 21,960点 |
通知算定上の留意事項
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法施設基準
応又は不応の骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を
遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波に
よる焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
K053-2骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法施設基準 › 特掲診療料(一連として)は標準治療に不適応又は不応の骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を
遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波に
よる焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。