K014-2令和8年改定皮膚移植術(死体)
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 200平方センチメートル未満 | 8,000点 |
| 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 | 16,000点 |
| 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 | 32,000点 |
| 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 | 80,000点 |
| 3,000平方センチメートル以上 | 96,000点 |
通知算定上の留意事項
(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定で
きない。
きない。
(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に
請求できない。
請求できない。
(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医
療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定
する。
療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定
する。