K007令和8年改定皮膚悪性腫瘍切除術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 広汎切除 | 28,210点 |
| 単純切除 | 11,000点 |
通知算定上の留意事項
(1) 皮膚悪性腫瘍切除術を行った場合において、リンパ節の郭清を伴う場合は「1」により
算定し、病巣部のみを切除した場合は「2」により算定する。
算定し、病巣部のみを切除した場合は「2」により算定する。
(2) 「注」に規定する皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算については、以下の要件に
留意し算定すること。
ア 触診及び画像診断の結果、遠隔転移が認められない悪性黒色腫、メルケル細胞癌、乳
房外パジェット病又は長径2cmを超える有棘細胞癌であって、臨床的に所属リンパ節
の腫大が確認されていない場合にのみ算定する。
イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤点数表
算定する。
ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)点数表
の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数に
より算定する。
留意し算定すること。
ア 触診及び画像診断の結果、遠隔転移が認められない悪性黒色腫、メルケル細胞癌、乳
房外パジェット病又は長径2cmを超える有棘細胞癌であって、臨床的に所属リンパ節
の腫大が確認されていない場合にのみ算定する。
イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤点数表
G100薬剤別に算定点数表料は、「K940」薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表により算定する。
ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)点数表
E100シンチグラム(画像を伴うもの)別に算定点数表の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数に
より算定する。