J098令和8年改定口腔、咽頭処置
医科 › 点数表
16点
令和8年改定16点
告示厚生労働省告示
注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
注2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。
通知算定上の留意事項
(1) 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。
(2) ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。
(3) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。