J062-2新設令和8年改定

同種死体移植腎機械灌流保存

医科 › 点数表
18,848
令和8年改定18,848
通知算定上の留意事項
(1) 同種死体移植腎機械灌流保存は、同種死体腎移植を行うことを目的として採取した死体腎
を、被移植者に移植を行うまでの間の保存を行うことを目的として薬事承認された機械灌流
装置を用いて保存した場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
(2) 死体腎には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する
脳死した身体の腎は含まない。