J007-2
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 硬膜外自家血注入施設基準J007-2硬膜外自家血注入施設基準 › 特掲診療料 › 処置に伴って行われた採血及び穿せん刺等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
E002