J007-2令和8年改定硬膜外自家血注入
医科 › 点数表
1,000点
J007-2令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 硬膜外自家血注入施設基準J007-2硬膜外自家血注入施設基準 › 特掲診療料 › 処置に伴って行われた採血及び穿せん刺等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J007-2硬膜外自家血注入施設基準 › 特掲診療料 › 処置は、起立性頭痛を有する患者に係るものであって、関係学会の定める脳脊髄液漏出症診療指針に基づき、脳脊髄液漏出症として「確実」又は「確定」と診断されたものに対して実施した場合に限り算定できる。なお、診療報酬請求に当たっては、診療報酬明細書に当該指針に規定する画像診断基準を満たすことを示す画像所見、撮影日、撮影医療機関の名称等の症状詳記を記載すること。