I013令和8年改定抗精神病特定薬剤治療指導管理料
医科 › 点数表
別に算定
I013令和8年改定| 入院中の患者 | 250点 |
| 入院中の患者以外の患者 | 250点 |
| 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 | 500点 |
I013抗精神病特定薬剤治療指導管理料施設基準 › 特掲診療料の「1」のイは、精神科を標榜する保険医療機関におG100薬剤別に算定点数表を投与している入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の統合失G100薬剤別に算定点数表の効果及び副作用A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表における当該薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の投G100薬剤別に算定点数表を投与したときに算定I013抗精神病特定薬剤治療指導管理料施設基準 › 特掲診療料の「1」のロは、精神科を標榜する保険医療機関におG100薬剤別に算定点数表を投与している入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以G100薬剤別に算定点数表の効果G100薬剤別に算定点数表を投与した日に算定する。G100薬剤別に算定点数表の種類については、別紙様式36を参考にすること。I013抗精神病特定薬剤治療指導管理料施設基準 › 特掲診療料の「2」治療抵抗性統合失調症治療指導管理料は、精G100薬剤別に算定点数表の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行ったI013抗精神病特定薬剤治療指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合は、治療計画及び治療内容の要点を診