注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D026黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、「D258」網膜電位図(ERG)点数表D258網膜電位図(ERG)230点点数表では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。D258網膜電位図(ERG)230点点数表又は「D258-2」網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)点数表D258-2網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)600点点数表を併せて実施した場合は、主たるものの所定点数を算定する。