黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図施設基準D026黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、「D258」網膜電位図(ERG)点数表D258網膜電位図(ERG)230点点数表では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。 (1) 黄斑局所網膜電図は、黄斑ジストロフィーの診断を目的に、網膜の層別機能解析を行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。
(2) 全視野精密網膜電図は、網膜色素変性疾患の鑑別と視機能の評価又は黄斑ジストロフィーの診断を目的に行った場合に、原則として患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。
(3) 「D258」網膜電位図(ERG)点数表D258網膜電位図(ERG)230点点数表又は「D258-2」網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)点数表D258-2網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)600点点数表を併せて実施した場合は、主たるものの所定点数を算定する。