D250令和8年改定平衡機能検査
医科 › 点数表
別に算定
D250令和8年改定| 標準検査(一連につき) | 20点 |
| 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき) | 120点 |
| 頭位及び頭位変換眼振検査 赤外線CCDカメラ等による場合 | 300点 |
| 頭位及び頭位変換眼振検査 その他の場合 | 140点 |
| 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき) 皿電極により4誘導以上の記録を行った場合 | 400点 |
| 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき) その他の場合 | 260点 |
| 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 | 250点 |
| ビデオヘッドインパルス検査 | 300点 |
| 刺激又は負荷加算 | +120点 | 注5 について、パワー・ベクトル分析を行った場合には、パワー・ベクトル分析加算として200点を、刺激又は負荷を加えた場合には、刺激又は負荷加算として、1種目につき120点を所定点数に加算する。 |
注5 について、パワー・ベクトル分析を行った場合には、パワー・ベクトル分析加算として200点を、刺激又は負荷を加えた場合には、刺激又は負荷加算として、1種目につき120点を所定点数に加算する。
D278眼球電位図(EOG)280点点数表と併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。