D244-2令和8年改定補聴器適合検査
医科 › 点数表
1,300点
令和8年改定1,300点
区分
| 1回目 | 1,300点 |
| 2回目以降 | 700点 |
通知算定上の留意事項
(1) 補聴器適合検査施設基準
での補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。
D244-2補聴器適合検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、聴力像に対し電気音響的に適応と思われる補聴器を選択の上、音場での補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。
(2) 植込型骨導補聴器の植え込み及び接合子付骨導端子又は骨導端子を交換した後、補聴器
適合検査を実施した場合は、「2」の2回目以降により算定する。
適合検査を実施した場合は、「2」の2回目以降により算定する。