D244-2令和8年改定

補聴器適合検査

医科 › 点数表
1,300
令和8年改定1,300
区分
1回目1,300
2回目以降700
通知算定上の留意事項
(1) 補聴器適合検査は、聴力像に対し電気音響的に適応と思われる補聴器を選択の上、音場
での補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。
(2) 植込型骨導補聴器の植え込み及び接合子付骨導端子又は骨導端子を交換した後、補聴器
適合検査を実施した場合は、「2」の2回目以降により算定する。

届出書類

様式29補聴器適合検査
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