D236-3令和8年改定脳磁図
医科 › 点数表
別に算定
D236-3令和8年改定| 自発活動を測定するもの | 17,100点 |
| その他のもの | 5,100点 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかんの診断を目的として行われる場合に限り算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D236-3脳磁図施設基準 › 特掲診療料 › 検査の測定及びてんかん性異常活動の解析を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。イ 当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ウ 当該検査の実施に当たっては、関連学会の定める実施指針に沿って検査を行うこと。