D236-2令和8年改定光トポグラフィー
医科 › 点数表
別に算定
D236-2令和8年改定| 脳外科手術の術前検査に使用するもの | 670点 |
| 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医による場合 | 400点 |
| イ以外の場合 | 200点 |
注1 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料、休日又は深夜における入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表件数が年4件以上であること。そのうち1件以A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センターA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表及び緊急措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時の診察A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表及び応急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表のための移送時の診察