D235-3令和8年改定

長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
長期脳波ビデオ同時記録検査13,500
長期脳波ビデオ同時記録検査2900
通知算定上の留意事項
長期脳波ビデオ同時記録検査は、難治性てんかんの患者に対し、てんかん発作型診断、局在
診断(硬膜下電極又は深部電極を用いて脳波測定を行っている患者に対するものに限る。)又
は手術前後に行った場合、患者1人につきそれぞれ5日間を限度として算定する。

届出書類

様式25の2長期脳波ビデオ同時記録検査1
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