D235-2令和8年改定

長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)

医科 › 点数表
500
令和8年改定500
通知算定上の留意事項
長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を
用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14日間を限度として算定する。

届出書類

様式25長期継続頭蓋内脳波検査
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関連施設基準