D235-2令和8年改定長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)
医科 › 点数表
500点
令和8年改定500点
通知算定上の留意事項
長期継続頭蓋内脳波検査施設基準
用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14日間を限度として算定する。
D235-2長期継続頭蓋内脳波検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14日間を限度として算定する。