D235-2令和8年改定

長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)

医科 › 点数表
500点
令和8年改定500点
告示厚生労働省告示

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知算定上の留意事項
長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき 14 日間を限度として算定する。

届出書類

様式25長期継続頭蓋内脳波検査
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関連施設基準