C119令和8年改定在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
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800点
C119令和8年改定 | 導入初期加算 | +500点 | 注2 経肛こう門的自己洗腸を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数に加算する。 |
C119在宅経肛門的自己洗腸指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、3月以上の保存的治療によっても十分な改善を得C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者自ら経肛門的自己洗腸用の器具を用いて実施する洗腸