C119令和8年改定在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
医科 › 点数表
800点
C119令和8年改定 | 導入初期加算 | +500点 | 注2 経肛こう門的自己洗腸を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅で経肛こう門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経肛こう門的自己洗腸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 経肛こう門的自己洗腸を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数に加算する。
C119在宅経肛門的自己洗腸指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、3月以上の保存的治療によっても十分な改善を得られない、脊髄障害を原因とする排便障害を有する患者(直腸手術後の患者を除く。)に対し、在宅で療養を行っている患者自ら経肛門的自己洗腸用の器具を用いて実施する洗腸について、指導管理を行った場合に算定する。