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令和8年
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C105-2
令和8年改定
在宅小児経管栄養法指導管理料
医科 › 点数表
1,050
点
R4
1,050点
R6
1,050点
R8
1,050点
令和8年改定
1,050
点
通知
算定上の留意事項
(1)
在宅
点数表
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
別に算定
点数表
小児経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な15歳未満の患者
又は15歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未満から継続してい
るもの(体重が20キログラム未満である場合に限る。)について、
在宅
点数表
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
別に算定
点数表
での療養を行って
いる患者自らが実施する栄養法をいう。
(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、
在宅
点数表
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
別に算定
点数表
小児経管栄養法以外に栄養の維
持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。
(3)
在宅
点数表
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
別に算定
点数表
小児経管栄養法指導管理料を算定している患者(
入院
点数表
A100
一般病棟入院基本料(1日につき)
別に算定
点数表
中の患者を除く。)について
は、「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。