C105-2令和8年改定在宅小児経管栄養法指導管理料
医科 › 点数表
1,050点
令和8年改定1,050点
通知算定上の留意事項
(1) 在宅小児経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な 15 歳未満の患者又は 15 歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が 15 歳未満から継続しているもの(体重が 20 キログラム未満である場合に限る。)について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法をいう。
(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅小児経管栄養法以外に栄養の維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。
(3) 在宅小児経管栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。