B005-9令和8年改定B005-9令和8年改定| 外来診療の場合 | 900点 |
| 訪問診療の場合 | 900点 |
| 入院診療の場合 | 900点 |
| 導入期加算 | +50点 | 注2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た産科又は産婦人科を標榜ぼうする保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして精神科若しくは心療内科を担当する医師への紹介が必要であると判断された妊婦又は出産後2月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、産科又は産婦人科を担当する医師及び保健師、助産師又は看護師が共同して精神科又は心療内科と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 同一の保険医療機関において、区分番号B005-10-2に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2を同一の患者について別に算定できない。
注2 同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1を同一の患者について別に算定できない。
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断又は治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣が定めるものに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
注3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等として、月に1回に限り算定する。
注2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、78点を算定する。
B005-9外来排尿自立指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、当該保険医療機関に排尿に関するケアに係る専門的知識を有A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中からA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に退A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に「A251」排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定し、A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に規定するとおり、退A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中にA251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定した期間と通算B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1の算定対象となる患者とは、当該保険医療機関で精神A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療する体制を有していること。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料を算定する場合は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できB001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2の算定対象となる患者とは、当該保険医療機関で精神G100薬剤別に算定点数表が妊娠、出産等に与える影響等の情報について、当該他の保険医療機関に対し適切A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療する体制を有していること。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料を算定する場合は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及び「B011」B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は別に算定できないこと。B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に所在すA254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算が再編統合された場合において、再編統合前に「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在していた保険医療機関は、当該再編統合後において当分の間、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であるものとみなす。)を受診した悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者、膠原病(治療A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜しB001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料の対象患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に、ビデオA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機関の医A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行った際には、患者に対面診療を行っていA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行う他の保険医療A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行う他の保険医療機関は、以下のアからカまでのいずれかに該当するA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院、難病診療分A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制整備事業の実施にA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院であること。A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を届け出た保険医療機関であること。B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料の施A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行う他の保険医療機関の医師は、 オンライン指針に沿って診療を行うB009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表は別に算定できA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、B001こころの連携指導料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する精神科又は心療内科を担A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する精神科又は心療B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の費用は、別に算定できない。B001こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築しているかかりつけ点数表A000初診料291点点数表医等からの診療情報等を活用し、B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表及び「B011」に掲げる連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の費用は、別B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、疾病の管理等のために主に患者自らが使用するB001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を除く。)のうち要件を満