B005-7令和8年改定認知症専門診断管理料
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別に算定
B005-7令和8年改定| 基幹型又は地域型の場合 | 700点 |
| 連携型の場合 | 500点 |
| 基幹型又は地域型の場合 | 300点 |
| 連携型の場合 | 280点 |
注1 認知症専門診断管理料1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において療養を担う他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
注2 認知症専門診断管理料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、地域において診療を担う他の保険医療機関から紹介された患者であって認知症の症状が増悪したもの(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者に限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の療養計画等を患者に説明し、文書により提供するとともに、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。
注3 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号
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