B001-1R6改定

ウイルス疾患指導料

医科 › 医学管理等 › 特定疾患指導管理料
別に算定
令和6年改定区分注にて規定月1回
算定要件

エイズウイルス感染者及びその家族等に対してHIV感染症の経過、治療に関する説明及び指導を行った場合に算定する。

注意事項

  • ウイルス疾患指導料1:240点(HIV感染者の場合)

  • ウイルス疾患指導料2:330点(HIV感染者の家族等の場合)

関連施設基準

参照元(2件)