B001-1R6改定ウイルス疾患指導料
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別に算定
注意事項
関連施設基準
令和4年改定ウイルス疾患指導料
1 ウイルス疾患指導料の注2に規定する加算に関する施設基準
(1) HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されてい
ること。
(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配
令和6年改定ウイルス疾患指導料
第1の2ウイルス疾患指導料
1ウイルス疾患指導料の注2に規定する加算に関する施設基準
(1) HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されて
いること。
(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以
令和8年改定ウイルス疾患指導料
1ウイルス疾患指導料の注2に規定する加算に関する施設基準
(1) HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されて
いること。
(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配置