A238-6令和8年改定精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(退院時1回)
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1,000点
退院時1回
令和8年改定1,000点退院時1回
告示厚生労働省告示
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、緊急に入院した患者(第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算施設基準A238-6精神科救急搬送患者地域連携紹介加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該入院した日から起算して60日以内に、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、他の保険医療機関に転院させた場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。