疑義解釈その2訂正2026-04-09 発出令和8年改定改定
複数手術に係る費用の特例(平成 30 年厚生労働省告示第 72 号)別表第 一に掲げる「K154-2K514-2」胸腔鏡…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
複数手術に係る費用の特例(平成 30 年厚生労働省告示第 72 号)別表第 一に掲げる「K154-2K514-2」胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術点数表K514-2胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術区分参照点数表と「K5 04-2」胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術点数表K504-2胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術58,950点点数表との組合せ及び「K154-2K51 4-2」胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術点数表K514-2胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術区分参照点数表と「K513-2」胸腔鏡下良性縦隔悪性 腫瘍手術の組合せについて、内視鏡手術用支援機器を用いた場合についても 適用されるか。
答
回答
適用される。