疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定
「K022-4」静脈奇形硬化療法(一連につき)の施設基準について、「関係学会から示されている指針」及び「所定の研修」とは具体的に何か。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「K022-4」静脈奇形硬化療法(一連につき)点数表K022-4静脈奇形硬化療法(一連につき)18,000点点数表の施設基準について、「関係学会から示されている指針」及び「所定の研修」とは具体的に何か。
答
回答
「関係学会から示されている指針」とは、現時点では、日本形成外科学会、日本IVR学会、日本静脈学会、日本小児外科学会の代表者等で構成される日本血管腫血管奇形学会内「静脈奇形硬化療法適正実施管理委員会」の「静脈奇形硬化療法の指針」を指す。「所定の研修」とは、現時点では、「日本形成外科学会Eラーニング静脈奇形硬化療法セミナー」又は「日本IVR学会セミナー・講習会静脈奇形硬化療法」を指す。