疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定

チタンブリッジについて、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等の分割抜歯 や分離切断を行った歯を支台歯とする場合も、当該ブリッジは算定できる のか。

令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問

質問

チタンブリッジについて、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等の分割抜歯 や分離切断を行った歯を支台歯とする場合も、当該ブリッジは算定できる のか。

答

回答

分割抜歯又は分離切断した歯を支台歯としたチタンブリッジをやむを得 ず製作する場合は、残った歯冠や歯根の状態から、歯科医学的に適切な場合 に限り、算定して差し支えない。 この場合、チタンブリッジは1装置として取り扱うが、支台歯については、 分割抜歯を行った場合には、 「M017」ポンティックの留意事項通知(7) のハ及びニと同様の取り扱いとし、分離切断を行った場合には大臼歯1歯 分として算定する。 なお、分割抜歯や分離切断した歯に対するレジン前装加算は、ポンティッ クのみ算定する。

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